○西宮市消防署の組織等に関する規程
(平成13年3月1日)
(西消局訓令第5号)
沿 革
平成14年3月19日 西消局訓令12号[1]
平成19年3月19日 西消局訓令11号[2]
平成20年3月6日 西消局訓令2号[3]
平成20年10月21日 西消局訓令5号[4]
平成21年3月30日 西消局訓令10号[5]
平成23年3月28日 西消局訓令6号[6]
平成23年8月22日 西消局訓令4号[7]
西宮市消防署の組織に関する規程(昭和50年西消局訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、西宮市に設置する消防署(以下「署」という。)の組織等について必要な事項を定める。[3]
(消防分署等の設置)
第2条 署の業務を分担させるため、次の表に掲げる消防分署(以下「分署」という。)又は消防出張所(以下「出張所」という。)を置く。
| 署 | 分署又は出張所 |
| 西宮市西宮消防署 | 北夙川消防分署 |
| 西宮浜消防出張所 |
| 西宮市瓦木消防署 | 甲東消防分署 |
| 西宮市北消防署 | 山口消防分署 |
2 分署及び出張所の位置及び担当区域は、
別表のとおりとする。
(係の設置)
第3条 署に次の表に掲げる係を置く。
| 署 | 係 |
| 西宮市西宮消防署 | 予防係、警防救助第1係、警防救助第2係、救急第1係、救急第2係 |
| 西宮市鳴尾消防署 | 予防係、警防第1係、警防第2係、救急第1係、救急第2係 |
| 西宮市瓦木消防署 |
| 西宮市北消防署 |
[6]
2 分署又は出張所に次の表に掲げる係を置く。
| 分署又は出張所 | 係 |
| 北夙川消防分署 | 予防係、警防第1係、警防第2係 |
| 甲東消防分署 |
| 山口消防分署 |
| 西宮浜消防出張所 | 警防第1係、警防第2係 |
[6]
(役職)
第4条 署に署長及び副署長を、署の係に係長を置く。
2 署に課長補佐又は係長を置くことができる。
3 分署に分署長を、分署及び出張所の係に係長を置く。
(事務分掌)
第5条 署の事務分掌は、おおむね次の各項のとおりとする。
2 予防係
(1) 予防業務の実施計画に関すること。
(2) 西宮市火災予防条例(昭和37年西宮市条例第6号)の施行(同条例第47条の規定による届出に関することを除く。)に関すること。
(3) 予防査察及び違反是正に関すること。
(4) 防火管理に関すること。
(5) 防火管理組織の育成及び指導に関すること。
(6) 消防用設備等及び特殊消防用設備等の指導及び検査に関すること。
(7) 建築物の仮使用承認等の意見に係る調査に関すること。
(8) 危険物等の規制に関すること。
(9) 危険物流出事故等の原因調査に関すること。
(10) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、高圧ガス、毒物、劇物、火薬及び特殊物質の施設に係る届出、検査及び査察等に関すること。
(11) 住宅防災及び防火相談に関すること。
(12) 災害時において迅速な対応が困難な者(以下「災害時要援護者」という。)の防災指導に関すること。
(13) 広報及び広聴に関すること。
(14) その他火災予防に関すること。
[1][2][3][4]
3 警防救助第1係及び警防救助第2係並びに警防第1係及び警防第2係
(1) 署の庶務に関すること。
(2) 署の実施計画の立案に関すること。
(3) 消防署長の告示に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 署の事務及び文書の管理に関すること。
(6) 所管事務の証明に関すること。
(7) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。
(8) 署員の配置及び人事管理に関すること。
(9) 署員の規律、服務及び賞罰に関すること。
(10) 署員の公務災害に関すること。
(11) 署員の研修に関すること。
(12) 署員の安全、衛生及び健康管理に関すること。
(13) 署員の福利厚生に関すること。
(14) 所属庁舎、施設及び備品の運用及び管理に関すること。
(15) 消防手数料の収入に関すること。
(16) 署の経理に関すること。
(17) 火災、風水害、地震その他災害の警防活動の実施及びその対策に関すること。
(18) 出動隊の編成に関すること。
(19) 火災等の警防活動に際し、消防車両通行障害又は現場活動障害となる事項の調査及び改善指導に関すること。
(20) 非常招集に関すること。
(21) 警防訓練及び消防警備に関すること。
(22) 消防水利に関すること。
(23) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(24) 西宮市火災予防条例第47条の規定による届出に関すること。
(25) 消防団に関すること。
(26) 消防に係る自主防災組織の育成及び指導に関すること。
(27) 自衛消防隊の訓練に関すること。
(28) 消防車両及び消防機械器具の運用及び管理に関すること。
(29) 機関員に関すること。
(30) 安全運転及び交通事故等の処理に関すること。
(31) 警防計画の作成に関すること。
(32) 特殊災害の調査に関すること。
(33) 救助活動の実施及び計画に関すること。
(34) 救助隊の運用に関すること。
(35) 救助機械器具の運用及び管理に関すること。
(36) 救助の訓練及び研修に関すること。
(37) 救助事案の調査に関すること。
(38) その他災害活動に関すること。
[5][6]
4 救急第1係及び救急第2係
(1) 救急活動の実施及び計画に関すること。
(2) 救急隊の運用に関すること。
(3) 救急機械器具の運用及び管理に関すること。
(4) 救急研修の実施に関すること。
(5) 応急手当の市民指導に関すること。
(6) その他救急活動に関すること。
第6条 分署の事務分掌は、おおむね次の各項のとおりとする。
2 予防係
(1) 署の実施計画に基づく予防業務に関すること。
(2) 予防査察及び違反是正に関すること。
(3) 防火管理に関すること。
(4) 防火管理組織の育成及び指導に関すること。
(5) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、高圧ガス、毒物、劇物、火薬及び特殊物質の施設に係る検査及び査察等に関すること。
(6) 住宅防災及び防火相談に関すること。
(7) 災害時要援護者の防災指導に関すること。
(8) 広報及び広聴に関すること。
(9) その他火災予防に関すること。
[1][2][3]
3 警防第1係及び警防第2係
(1) 分署の庶務に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 分署の事務及び文書の管理に関すること。
(4) 所管事務の証明に関すること。
(5) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。
(6) 配置職員の人事管理、規律及び服務に関すること。
(7) 配置職員の公務災害に関すること。
(8) 配置職員の研修に関すること。
(9) 配置職員の安全、衛生及び健康管理に関すること。
(10) 配置職員の福利厚生に関すること。
(11) 所属庁舎、施設及び備品の運用及び管理に関すること。
(12) 消防手数料の収入に関すること。
(13) 火災、風水害、地震その他災害の警防活動の実施及びその対策に関すること。
(14) 出動隊の編成に関すること。
(15) 火災等の警防活動に際し、消防車両通行障害又は現場活動障害となる事項の調査及び改善指導に関すること。
(16) 警防計画の作成に関すること。
(17) 非常招集に関すること。
(18) 警防訓練及び消防警備に関すること。
(19) 消防水利に関すること。
(20) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(21) 救急及び救助業務に関すること。
(22) 西宮市火災予防条例第47条の規定による届出に関すること。
(23) 消防団に関すること。
(24) 消防に係る自主防災組織の育成及び指導に関すること。
(25) 自衛消防隊の訓練に関すること。
(26) 消防車両及び消防機械器具の運用及び管理に関すること。
(27) 機関員に関すること。
(28) 安全運転及び交通事故等の処理に関すること。
(29) その他災害活動に関すること。
[5][6]
第7条 出張所の事務分掌は、おおむね次の項のとおりとする。
2 警防第1係及び警防第2係
(1) 出張所の庶務に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 出張所の事務及び文書の管理に関すること。
(4) 所管事務の証明に関すること。
(5) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。
(6) 配置職員の人事管理、規律及び服務に関すること。
(7) 配置職員の公務災害に関すること。
(8) 配置職員の研修に関すること。
(9) 配置職員の安全、衛生及び健康管理に関すること。
(10) 配置職員の福利厚生に関すること。
(11) 所属庁舎、施設及び備品の運用及び管理に関すること。
(12) 消防手数料の収入に関すること。
(13) 火災、風水害、地震その他災害の警防活動の実施及びその対策に関すること。
(14) 出動隊の編成に関すること。
(15) 火災等の警防活動に際し、消防車両通行障害又は現場活動障害となる事項の調査及び改善指導に関すること。
(16) 警防計画の作成に関すること。
(17) 非常招集に関すること。
(18) 警防訓練及び消防警備に関すること。
(19) 消防水利に関すること。
(20) 火災の原因及び損害の調査に関すること。
(21) 救急及び救助業務に関すること。
(22) 西宮市火災予防条例第47条の規定による届出に関すること。
(23) 消防団に関すること。
(24) 消防に係る自主防災組織の育成及び指導に関すること。
(25) 自衛消防隊の訓練に関すること。
(26) 消防車両及び消防機械器具の運用及び管理に関すること。
(27) 機関員に関すること。
(28) 安全運転及び交通事故等の処理に関すること。
(29) その他災害活動に関すること。
[5][6]
(役職と階級)
第8条 次の表の左欄に掲げる役名又は職名の者は、同表の右欄に掲げる階級にある者をもって充てる。
| 役名又は職名 | 階級 |
| 署長 | 消防監 |
副署長 分署長 | 消防司令長 |
| 課長補佐 | 消防司令 |
| 係長 | 消防司令 |
| 消防主任 | 消防司令補 |
(委任)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
付 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月19日西消局訓令第12号[1])
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月19日西消局訓令第11号[2])
この規程は、平成19年4月1日から実施する。
付 則(平成20年3月6日西消局訓令第2号[3])
この規程は、平成20年4月1日から実施する。
付 則(平成20年10月21日西消局訓令第5号[4])
この規程は、令達の日から実施する。
付 則(平成21年3月30日西消局訓令第10号[5])
この規程は、平成21年4月1日から実施する。
付 則(平成23年3月28日西消局訓令第6号[6])
この規程は、平成23年4月1日から実施する。
付 則(平成23年8月22日西消局訓令第4号[7])
この規程は、平成23年8月23日から実施する。
[7]
| 分署又は出張所 | 位置 | 担当区域 |
| 北夙川分署 | 西宮市松風町4番4号 | 西宮消防署管轄区域のうち、越水字社家郷山、湯元町、鷲林寺1丁目、鷲林寺2丁目、鷲林寺町、鷲林寺南町、鷲林寺字剣谷、剣谷町、柏堂町、柏堂西町、北山町、甲陽園目神山町、甲陽園山王町、甲陽園西山町、甲陽園若江町、甲陽園本庄町、甲陽園日之出町、神園町、獅子ケ口町、甑岩町、毘沙門町、角石町、西平町、美作町、桜町、豊楽町、松風町、石刎町、苦楽園一番町、苦楽園二番町、苦楽園三番町、苦楽園四番町、苦楽園五番町、苦楽園六番町、樋之池町、老松町、深谷町、木津山町、松ケ丘町、菊谷町、南越木岩町、松生町、久出ケ谷町、高塚町、殿山町、雲井町、相生町、神原、奥畑、大社町、中屋町、柳本町、神垣町、城山、桜谷町、西田町、満池谷町、清水町、北名次町、名次町、南郷町、若松町、結善町、大井手町並びに市道西第448号線以南の甲山町並びに国道171号以北の河原町、青木町、室川町及び越水町の区域 |
| 甲東分署 | 西宮市上甲東園2丁目11番66号 | 瓦木消防署の管轄区域のうち、仁川町3丁目、仁川町4丁目、仁川町5丁目、仁川町6丁目、仁川五ケ山町、仁川百合野町、甲山町(市道西第448号線以南を除く。)、上甲東園1丁目、上甲東園2丁目、上甲東園3丁目、上甲東園4丁目、上甲東園5丁目、上甲東園6丁目、上ケ原一番町、上ケ原二番町、上ケ原三番町、上ケ原四番町、上ケ原五番町、上ケ原六番町、上ケ原七番町、上ケ原八番町、上ケ原九番町、上ケ原十番町、上ケ原山手町、上ケ原山田町、甲陽園東山町、新甲陽町、六軒町、五月ケ丘、一ケ谷町、高座町、愛宕山、広田町、大畑町(11番街区に限る。)、岡田山、門戸東町、門戸西町、門戸岡田町、神呪町、甲東園3丁目、松籟荘、門戸荘、丸橋町(8番街区に限る。)及び能登町(6・7・8・9・10・11・12・13・14番街区に限る。) |
| 山口分署 | 西宮市山口町下山口4丁目1番20号 | 北消防署管轄区域のうち、山口町の区域及び北六甲台1丁目、北六甲台2丁目、北六甲台3丁目、北六甲台4丁目、北六甲台5丁目、すみれ台1丁目、すみれ台2丁目及びすみれ台3丁目 |
| 西宮浜出張所 | 西宮市西宮浜3丁目5番地 | 西宮消防署管轄区域のうち、西宮浜1丁目、西宮浜2丁目、西宮浜3丁目及び西宮浜4丁目 |